遺言とは自分にもしもの事があった時に自分の財産を誰にどれだけどのように託すのかを取り決めておくという事をさす場合が多いのですが、自分自身の意志を遺族に伝える作業でもあります。

遺言は民法の規定にしたがって遺言状として書面で残す事が出来ます。遺言状は故人の最終的な意思表示として法的拘束力のあるものですので、法定相続よりも遺言状に記載されている内容が優先される事になります。

ただし、遺言状そのものが民法の規定に従って書かれていない場合は無効となり法的効力がなくなります。遺言状と遺書は混同されがちですが、大きな違いは民法の規定に従って作成され、法的効力を持つのが遺言状で、遺書には特に定められた形式も法的効力もありません。

遺言状には大きく分けて普通方式と特別方式の2つがあり更に普通方式は自筆遺言、公正証書遺言、秘密遺言に分けられ特別方式は死亡危急者遺言、船舶遭難者遺言、伝染病隔離者遺言、遠隔地遺言に分けられます。通常は普通方式で書かれる事になるでしょう。

法定相続人(血縁者)の他に遺産を残したい場合には必ず遺言状を作成しなければならない決まりになっています。遺品整理や遺産相続を行っていると生前に遺言状があると無いのとで遺族に掛ける負担の大きさを実感する事が出来ます。

公正証書遺言の場合には財産の目録が添付されているのが通常なので、自分自身の資産を確認する事も出来ます。また存命中は何度でも書き直しが出来るので自分の資産確認のため、自分に万が一の事があった場合の遺族への負担軽減のためにも遺言状を作成しておくことをお勧めします。